有給休暇の付与日数と条件|勤続年数別の一覧とパートの日数を解説

有給休暇の付与日数と条件|勤続年数別の一覧とパートの日数を解説

「有給休暇はいつから、何日もらえるの?」「転職したら有給はどうなる?」と気になって検索した方も多いのではないでしょうか。

有給休暇は、原則として「入社から6か月継続して勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」の2つを満たすと付与され、最初は10日、その後は勤続年数に応じて増えていくとされています。 パートやアルバイトでも、働く日数に応じた日数が付与されます。

この記事では、IT・機電エンジニア専門の転職エージェントである私たちが、有給休暇の付与条件と日数、時効などの基本ルール、転職時に知っておきたいポイントまでを解説します。

結論:有給休暇は「6か月の継続勤務」と「出勤率8割以上」で付与される

有給休暇の付与には、法律で定められた条件と日数があります。ここで紹介するのは法律で定められた最低限の基準とされており、会社によってはこれを上回る日数を付与している場合もあります。

・付与の条件は、入社から6か月の継続勤務と、全労働日の8割以上の出勤とされる
・最初の付与は10日で、勤続6年6か月以上で年20日が上限とされる
・パートやアルバイトでも、所定の労働日数に応じて付与される
・有給休暇の時効は、付与された日から2年とされる
・年10日以上付与される人は、年5日以上の取得が義務づけられているとされる

なお、私たちはキャリアの専門家であり、法律の専門家ではありません。この記事は一般的な制度の概要を紹介するものです。個別のケースの判断は、勤務先の就業規則を確認したうえで、労働基準監督署、社会保険労務士、弁護士などの専門窓口にご相談ください。

有給休暇(年次有給休暇)とは

有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と呼ばれ、休んでも賃金が支払われる休暇のことです。働く人の心身の疲れを回復させ、ゆとりのある生活を送れるようにすることを目的に、労働基準法で定められた制度とされています。

有給休暇は、一定の条件を満たした労働者に対して、会社が必ず付与しなければならないものとされています。正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員なども対象です。

有給休暇を取る理由を、会社に伝える義務は原則としてないとされています。ただし、会社には「時季変更権」と呼ばれる、取得日を変更してもらう権利が認められる場合があります(後述)。

有給休暇が付与される2つの条件

有給休暇は、次の2つの条件を両方満たしたときに付与されるとされています。入社してすぐには付与されず、最初の付与は入社から6か月後になるのが原則です。

条件1. 雇い入れの日から6か月間継続して勤務していること

入社した日から数えて、6か月間続けて勤務していることが条件とされています。たとえば4月1日に入社した場合、最初の有給休暇は10月1日に付与されることになります。

条件2. 全労働日の8割以上出勤していること

会社が定めた出勤すべき日(全労働日)のうち、8割以上出勤していることが条件とされています。この出勤率を計算するとき、次のような日は出勤したものとして扱われるとされています。

・業務上のけがや病気で休んだ期間
・産前産後の休業期間
・育児休業、介護休業の期間
・有給休暇を取得した日

一方で、会社の都合による休業日などは、全労働日から除かれるとされています。出勤率の扱いについて不明な点があれば、勤務先の人事担当者に確認しましょう。

有給休暇の付与日数一覧【勤続年数別】

正社員など、通常の働き方をしている人の付与日数は、勤続年数に応じて次のように定められているとされています。最初の10日から、勤続年数とともに増え、勤続6年6か月以上で年20日が上限です。

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数」に関する資料

2回目以降の付与は、最初の付与日から1年ごとに行われるのが原則です。それぞれの付与日の直前の1年間で、出勤率が8割以上であることが条件とされています。

なお、会社によっては、入社日にすぐ有給休暇を付与する「前倒し付与」や、法律の基準より多い日数を付与する制度を設けている場合があります。自分の会社の制度は、就業規則で確認しましょう。

パート・アルバイトの付与日数【比例付与】

パートやアルバイトなど、所定の労働日数が少ない人にも、有給休暇は付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の場合は、労働日数に応じた日数が付与される「比例付与」の対象になるとされています。

週の所定労働日数(年間の所定労働日数)6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日(169日〜216日)7日8日9日10日12日13日15日
3日(121日〜168日)5日6日6日8日9日10日11日
2日(73日〜120日)3日4日4日5日6日6日7日
1日(48日〜72日)1日2日2日2日3日3日3日

出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数」に関する資料

週の所定労働時間が30時間以上の場合は、週の所定労働日数が少なくても、通常の付与日数の表が適用されるとされています。

有給休暇の基本ルール

有給休暇には、付与の条件と日数のほかにも、知っておきたい基本ルールがあります。特に「2年の時効」と「年5日の取得義務」は、有給休暇を計画的に使ううえで重要なポイントです。

時効は付与日から2年

有給休暇は、付与された日から2年で時効により消滅するとされています。使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎると使えなくなります。

年5日の取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される人については、会社が付与日から1年以内に、5日分の取得時季を指定して取得させることが義務づけられているとされています。本人が自分で5日以上取得している場合は、会社による指定は不要とされます。

会社の時季変更権

有給休暇は、原則として本人が希望する日に取得できるとされています。ただし、その日に休まれると事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社が取得日の変更を求められる「時季変更権」が認められるとされています。

時間単位の取得と計画的付与

労使協定を結んでいる会社では、年5日分を上限に、有給休暇を時間単位で取得できる場合があるとされています。また、労使協定によって、5日を超える部分について会社が取得日をあらかじめ決める「計画的付与」を行う場合もあるとされています。

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自分の有給休暇の付与日・残日数を確認する方法

自分の有給休暇が何日あり、いつ時効になるかを把握しておくと、計画的に休暇を取りやすくなります。給与明細や勤怠管理のシステム、就業規則などで確認できる場合が多いため、一度整理してみましょう。

次の表に書き込んで、自分の有給休暇の状況を整理してみてください。

確認項目記入欄
入社日(記入)
直近の付与日(記入)
直近の付与日数(記入)
前年から繰り越した日数(記入)
現在の残日数(記入)
次回の付与日(記入)
時効で消える日(記入)

確認方法の例は次のとおりです。

・給与明細に記載された有給休暇の残日数を見る
・勤怠管理のシステムで、付与日と残日数を確認する
・就業規則で、付与のタイミングや前倒し付与の有無を確認する
・不明な点は、人事・総務の担当者に問い合わせる

時効で消える日が近い有給休暇がある場合は、早めに取得の計画を立てましょう。

転職時に知っておきたい有給休暇のポイント

転職を考えている方は、有給休暇の扱いを事前に確認しておくことが大切です。特に「退職前の消化」と「転職先での最初の付与時期」は、転職のスケジュールに影響します。

退職前に残りの有給休暇を確認する

退職を決めたら、残っている有給休暇の日数を確認し、業務の引き継ぎと合わせて消化の計画を立てましょう。私たちの相談現場では、「引き継ぎに追われて、有給休暇をほとんど使えずに退職してしまった」という声を聞きます。退職日から逆算して、早めに上司と相談することが大切です。

転職先では原則として最初から数え直しになる

有給休暇の勤続年数は、原則として会社ごとに数えるとされています。そのため、転職すると、転職先での勤続年数は0から数え直しになり、最初の有給休暇は入社から6か月後の付与になるのが一般的です。

求人票と面接で有給休暇の制度を確認する

転職先を選ぶ際は、有給休暇の制度も確認しておきましょう。面接では、次のような質問をしてみると実態をつかみやすくなります。

・有給休暇は入社後いつから、何日付与されますか
・前倒し付与や、法定を上回る付与の制度はありますか
・部署の有給休暇の取得状況はどのくらいですか

求人を見ていると、エンジニアの求人でも、入社日から有給休暇を付与する企業や、年次有給休暇とは別に特別休暇を設けている企業が見られます。休暇の取りやすさも、働きやすさを判断する重要な材料です。

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有給休暇が取りにくいと感じたら

有給休暇は法律で定められた権利とされていますが、実際には「取りにくい」と感じる職場もあります。大切なのは、取りにくさの原因が職種や仕事内容によるものなのか、職場の体制や文化によるものなのかを切り分けることです。

私たちの相談現場では、「客先に常駐していて、自分の判断で休みを取りにくい」「人手が足りず、休むと周りに迷惑がかかる雰囲気がある」という声をよく聞きます。こうした取りにくさの多くは、職種そのものではなく、人員配置や職場の文化に原因があるケースが少なくありません。環境が原因であれば、同じ職種のまま、休暇を取りやすい体制の整った企業へ移ることで解決できる可能性があります。

まずは、次のような方法で状況を改善できないか検討してみましょう。

・早めに上司へ取得の予定を伝え、業務の調整を相談する
・チーム内で業務の引き継ぎ方法を整え、休みやすい状態をつくる
・人事・総務の担当者に、制度の運用について相談する

有給休暇の取得を不当に拒否されるなど、法令に関わる問題が疑われる場合は、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士などの専門窓口に相談することをおすすめします。

「休みにくさ」を一人で抱え込む前に

市場価値を客観的に評価したうえで、納得のいく選択肢を一緒に考えます。まずは情報収集の一環として話を聞いてみたいという方も歓迎です。
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まとめ

・有給休暇は、入社から6か月の継続勤務と、全労働日の8割以上の出勤で付与されるとされる
・付与日数は最初の10日から勤続年数とともに増え、勤続6年6か月以上で年20日が上限とされる
・パートやアルバイトにも、所定の労働日数に応じた日数が付与される
・時効は付与日から2年で、年10日以上付与される人は年5日の取得が義務づけられているとされる
・取りにくさを感じたら、仕事内容によるものか、職場の体制によるものかを切り分けて考える

よくある質問

入社してすぐに有給休暇はもらえないのですか?

法律上は、入社から6か月継続して勤務し、出勤率が8割以上であることが付与の条件とされています。そのため、入社直後は有給休暇がないのが原則です。ただし、会社によっては入社日に前倒しで付与する制度を設けている場合があるため、就業規則を確認しましょう。

使い切れなかった有給休暇はどうなりますか?

使い切れなかった有給休暇は、翌年に繰り越せるとされています。ただし、付与された日から2年で時効により消滅するとされているため、2年以内に使わなかった分は失われます。時効が近い分から計画的に取得することが大切です。

パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。パートやアルバイトでも、付与の条件を満たせば有給休暇が付与されるとされています。週の所定労働時間が30時間未満で、労働日数が少ない場合は、労働日数に応じた日数が付与される「比例付与」の対象になります。

転職すると有給休暇の勤続年数は引き継がれますか?

有給休暇の勤続年数は、原則として会社ごとに数えるとされています。そのため、転職すると転職先での勤続年数は0から数え直しになるのが一般的です。ただし、グループ会社間の異動など例外的な扱いがある場合もあるため、個別のケースは専門窓口に確認してください。

退職前に有給休暇をまとめて使うことはできますか?

退職前に残りの有給休暇を取得することは、一般的に可能とされています。ただし、引き継ぎとの兼ね合いもあるため、退職日から逆算して早めに上司と相談することが大切です。トラブルが生じた場合は、労働基準監督署などの専門窓口に相談しましょう。

有給休暇を会社に買い取ってもらうことはできますか?

有給休暇の買い取りは、原則として認められないとされています。ただし、退職時に残っている分や、時効で消滅する分などについて、会社の判断で買い取る例外的な扱いは違法ではないとされる場合があります。具体的な扱いは会社の規定を確認してください。

有給休暇の取得を会社に断られたらどうすればよいですか?

有給休暇は原則として本人が希望する日に取得できるとされていますが、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社が取得日の変更を求められるとされています。取得そのものを不当に拒否されていると感じる場合は、労働基準監督署や社会保険労務士などに相談することをおすすめします。

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この記事の執筆者

AIdeaCareerMedia編集部

主にIT・機電エンジニアに特化した転職事情に関する有益な情報を発信するメディアの編集部です。転職者であれば転職市場や選考での対策、企業の採用担当者様であればエンジニア人材の採トレンド等の「エンジニアに携わる転職・採用」の情報を提供します。

この記事の監修者

人材紹介事業部 事業統括責任者 堀 凌也

関西学院大学卒業後、新卒で当社入社。入社直後よりリクルーティングアドバイザーとしてトップクラスの成績を収め、組織内最年少で拠点責任者に抜擢。
現在は求職者への価値提供と企業の採用課題解決を両立する事業統括責任者として、組織の急成長と人材育成を牽引。